人における効果と安全性を確認するための試験を「臨床試験」と呼びますが、その中でも、厚生労働省から疾患の医薬品として認めてもらうことを目的とした臨床試験を「治験」と呼びます。現在使用されている医薬品は、多くの方々にご協力いただいた治験によって効果や安全性が確認され、厚生労働省から製造販売の承認を受けたものです。
福井大学医学部附属病院皮膚科では、エリテマトーデス、全身性強皮症、皮膚筋炎などのリウマチ性疾患(膠原病)の治験に参加しています。また、今後はさまざまな皮膚疾患の治験にも参加したいと考えています。
通常の治療で十分な効果が得られていない患者さんや、新薬の開発にご協力いただける方のご参加をお待ちしております。また、医療機関の先生方におかれましては、治験の対象となる方のご紹介に限らず、幅広いご紹介をお願いいたします。
治験に関するご相談やお問い合わせは、福井大学医学部附属病院医学研究支援センターまでお願いいたします。
当教室では、基礎研究に使用する試薬、国内外の教室員の学会出張、論文の掲載料、その他の教室運営にかかる人件費や設備費など、多額の費用が必要です。物価の上昇に伴い、これらの費用は増大している一方、近年は企業からの奨学寄附がほとんどなくなっているため、研究や教育を含めた教室運営が非常に厳しい状況にあります。
これまでも同門の先生方から毎年貴重なご寄附を賜り、心より感謝申し上げます。今後とも、同門の先生方をはじめ、その他の医療機関や関係者の皆さまからの温かいご支援を賜れますと幸いです。なお、いただいた寄附金については所得税法および法人税上、一定の免税措置が受けられることを申し添えます。
ご協力を検討いただける方は、下記までご連絡いただけますようお願い申し上げます。
E-mail :
その年の寄附金合計額(総所得金額の40%が限度)から2,000円を差し引いた額が、所得税の課税所得から控除されます。控除を受けるには、別途お送りする寄附金領収書を用いて、確定申告の手続きが必要です。
例:1万円を寄付した場合、所得税額が3,200円減少します。
福井県内にお住まいの方は、その年の寄附金合計額(総所得金額の30%が限度)から2,000円を差し引いた額の10%が住民税から控除されます。控除を受けるには、別途お送りする寄附金領収書を用いて、確定申告の手続きが必要です。
例:個人で1万円を寄附した場合、住民税額が800円減少します。